傷病手当のあれこれ~①傷病手当とは?~
傷病手当金の支給条件や必要書類、休職に至るまでの職場とのあれこれをまとめたいと思います。
休職はしないに越したことはないと思いますが、
初めて休職したとき(今回は2回目)、同じような状況の人が身近におらず
相談できる人がいませんでした。
ネット上でも、傷病手当金の支給条件などはあっても
いつ・誰に・どうやって相談すれば良いのか分かりませんでした。
今回、私が傷病手当金を申請した際にもらった書類をもとに、要件等をまとめていきます。
ざっくりとした概要なので、詳細はご自身でも調べていただいたほうが良いと思います。
1.そもそも傷病手当金とは?
病気やケガで療養のために仕事を休む必要がある人で、条件にあてはまれば給料の3分の2が支払われるという制度です。
2.傷病手当金の支給要件とは?
次の条件を(全て?)満たした場合に支給となります。
・業務外の事由による病気やケガで療養中であること
人間関係のストレスで病気になった(←私です)ことを”業務外”というかは不明ですが、明らかなに職場で事故に合ってケガをする、という状況などでは労災が適応になるのだと思います。
・就業が不能なこと
これは医師の診断書等が必要で、私もメンタルクリニックの主治医に記載してもらいました。
・3日間連続で休み、4日目以降にも休んだ日があること
3日間は待機期間として位置づけられるそうです。それ以降も出勤が困難である必要があります。この3日間は欠勤に限らず、有給や公休も含まれます。
・給与の支払いがないこと
大学病院などでは、休職中も給与が出るところもありました(詳細な金額は不明です)。その場合は金額にもよりますが該当しない、ということだと思います。
ちなみに休職中にボーナスをもらいましたが、それはこの"給与"には該当しませんでした。ちゃんと勤務していた時期の分のボーナスは、もらえて良かったです(笑)💦
ここで注意していただきたいのが、休職期間です。
絶対早めにクリニックを受診してください。
絶対早めにクリニックを受診してください。
(大事なことなので、2回言いました)
私の場合、クリニックの予約の関係で、欠勤し始めて10日以上経ってから受診しました。まだ有給がなかったので全て欠勤です。
傷病手当金は医師の診断書をもとに休職している必要があるので、支給に値する期間は受診日からとなりました。
有給を使えるなら有給、でなければできるだけ早急の受診がおすすめです💦
少し複雑ですが受診当初、勤務先へ提出する診断書は、受診日から遡って欠勤し始めた日から記載してもらいました(主治医いわくサービスだそうです)。
これは勤務先での欠勤を減らすために有効だと思われます(いろいろな話を総合した憶測ですが)。欠勤が多いと、もちろんですがボーナスや昇給に影響します。休職であっても、業務に貢献できていないのは同じことなので、まぁ似たようなものかも知れませんが。私のイメージで恐縮ですが、休むのであれば『有給(または公休)>休職>欠勤』のほうが良いのかと思います。
【私の場合(日付は仮です)】
・2月25日から欠勤
・3月10日にメンタルクリニック受診
→勤務先の提出書類には「2月25日~4月30日まで休職」
→傷病手当金支給申請書では「3月11日~4月30日まで休職」
・5月1日付けで新部署異動
・5月6日に実際に勤務開始
という感じでした。
勇気(?)がなくて主治医に相談できなかったのですが、もしかしたら傷病手当金支給申請書上『5月5日』まで休職にしてもらう方法はあったかも知れないです(5月1日以降は公休でした)。
がめついようですが、療養するにしても、復帰するにしても、お金は本当に大事だと思います。私は復帰後もなかなかフルで出勤できず、欠勤が多かったので給料もその分下がっていました。休職中の社会保険料は、復帰後に差し引かれるようになっていたので、なおのことです。
夫くんがいるので、生活には困りませんでしたが、一人暮らしや自分が世帯主であった場合はとても厳しいと思います。
なので、これを読んだ方には是非がめつく主治医に相談してほしいなと思います(そして、ダメだったよーとかあれば、教えてください笑)。
次回、実際にどのように手続きを進めたかをまとめていきます。